出向や派遣にも適用されるか
在籍出向者の場合で、出向元が大企業(適用を猶予されない企業)で、出向先が中小企業(適用が猶予される企業)であるような場合は、1か月60時間を超える時間外労働について割増賃金率は5割以上とする必要があるのですか。また、派遣労働者の場合はどうですか。
まず、在籍出向労働者の場合、割増賃金の支払義務のある事業主に今回の改正法が適用されます。
したがって、出向元が賃金支払の義務を負っていて、出向元が大企業(適用を猶予されない企業)であれば、出向先が中小企業(適用を猶予される企業)であっても、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割以上としなければなりません。
また、派遣の場合は、派遣元に賃金支払義務がありますので、派遣元が大企業(適用を猶予されない企業)であれば、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上としなければならないこととなります。

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