資本金がない場合 of 平成22年改正労働基準法のポイント

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資本金がない場合

50%の割増賃金率が猶予される中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や医療法人など資本金や出資金の概念がない場合はどうすればよいですか。

 資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。

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