グループ企業の場合 of 平成22年改正労働基準法のポイント

改正労働基準法をもっと理解するためのサイト「改正労働基準法のポイント」

資本金がない場合

50%の割増賃金率が猶予される中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループを形成している企業については、グループ単位で判断するのですか。

 このような場合は、法人単位で判断することとなります。

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