施行日をまたぐ場合 of 平成22年改正労働基準法のポイント

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施行日をまたぐ場合

当社は毎月20日締めなのですが、改正法の施行日である平成22年4月1日をまたぐ1か月については、どのように計算すればよいですか。

 改正法の施行日である平成22年4月1日から時間外労働を累積して計算をし、60時間を超えた法定時間外労働時間の部分は割増賃金率を50%以上の率としなければなりません。

 御社の場合は、毎月20日締めとのことですので、「1か月60時間」の計算における1か月を、毎月21日~20日としていた場合、平成22年4月1日~4月20日までの時間外労働時間数が60時間を超えた部分について50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

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