特別条項付き36協定でない場合 of 平成22年改正労働基準法のポイント

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特別条項付き36協定でない場合

特別条項付き36協定でない場合は、どのような取扱いになるのでしょうか。

 今回の改正は、あくまで、特別条項付き36協定を締結する場合のことですので、通常の36協定(LinkIcon「時間外労働の限度に関する基準」に定める限度時間以内での協定)を締結し、届け出る場合は、これまでの取扱いに変更はありません。

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