協定締結日と適用日の関係は of 平成22年改正労働基準法のポイント

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協定締結日と適用日の関係は

平成22年4月1日から適用される特別条項付き36協定を、平成22年3月に結ぶ場合には、今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は適用されるのでしょうか。

 今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は、平成22年4月1日以降に協定を締結又は更新した場合に適用されますので、平成22年3月31日以前に締結する場合には適用されません。

 ただし、今回の改正に適合したものとすることは、もちろん望ましいといえるでしょう。

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