代替休暇を取得したら割増賃金を払わなくてよいか
1か月の法定時間外労働が76時間だった場合、代替休暇を4時間取得したときは、4時間分の割増賃金の支払が不要となるのですか。
なお、当社では、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率を50%、代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率を25%と定めています。
すべての割増賃金の支払いが不要となるわけではありません。代替休暇を4時間取得した場合は、その4時間を換算率(代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率から代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率から差し引いた率)で除して算出した時間数に係る引上げ分の割増賃金の支払が不要になるものです。
貴社の場合、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率が50%、代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率は25%ですので、換算率は25%となります。したがって、支払わなくてよいのは、この換算率の25%だけであり、残りの割増賃金125%分は支払う必要があります。

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