必ず代替休暇を取得させなければならないのか
代替休暇制度は必ず設けなければならないのでしょうか。
また、代替休暇制度を設けた場合は、必ず代替休暇を取得させなければならないのでしょうか。
改正労働基準法第37条第3項では、「使用者が、・・・書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇・・・を・・・与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、・・・同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。」としています。
したがって、1か月60時間を超える時間外労働について、労使協定を締結して、代替休暇制度を導入したときは、引上げ分の割増賃金の支払いが不要となります。また、労使協定を締結せず、代替休暇制度を設けないこともできます。
また、代替休暇制度を設けた場合でも、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけるものではありません。 個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されるべきものです。

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