賃金の全額払・毎月払の原則違反とならないか
代替休暇制度を導入し、代替休暇をその月の賃金締切日までに与えなかった場合、割増賃金の一部を支払わないことは、賃金毎月払の原則、賃金全額払の原則に反するのではないですか。
代替休暇を与えることとして、通常の賃金支払日に割増賃金の一部を支払わないことは、法が予定する範囲内の行為ですので、賃金毎月払の原則や賃金全額払の原則に反するものではありません。
ただし、取得期間内(時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内)に代替休暇を取得することができない場合には、取得できないことが確定した賃金計算期間にかかる賃金支払日に、代替休暇とする予定だった部分の割増賃金を支払わなければならず、これが支払われない場合は賃金全額払の原則に反することとなります。

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