印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
改正労働基準法第37条第3項では、「使用者が、・・・書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇・・・を・・・与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、・・・同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。」としています。 したがって、代替休暇は「通常の賃金が支払われる休暇」であり、代替休暇を無給とすることはできません。
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