時間単位年休の繰越計算方法
時間単位年休を繰り越す場合の計算は、どのようにすればよいのでしょうか。
時間単位年休は、年次有給休暇を時間単位で付与しているに過ぎませんので、その時効は2年間です。したがって、当年度に発生した年次有給休暇は翌年に限って繰り越すことができます。
時間単位年休を取得して、1日未満の端数が残った場合には、次の対応が考えられます。
- その時間数をそのまま翌年に繰り越す
- 端数を日単位に切り上げて1日として与える
この端数の取扱いについては、事前に労使協定及び就業規則に定めておいた方がよいでしょう。
<例>
所定労働時間が8時間で、入社6か月経過後に10日、入社1年6か月経過後に11日の年次有給休暇が付与され、労使協定にて時間単位で年5日まで取得できるとしている場合
- 入社6か月経過後に10日の年次有給休暇が付与され、その年度に日単位で5日、時間単位で20時間取得した。
- 残りの年次有給休暇として、2日と4時間が翌年度に繰り越される。
- 入社1年6か月経過後に11日の年次有給休暇が付与され、繰り越した分と合わせて、13日と4時間まで取得できる。ただし、時間単位で付与される年次有給休暇は、繰り越し分も含めて年5日以内のため、その年度に日単位で8日、時間単位で40時間取得できるが、さらに余り4時間が残る。
- この4時間の取扱いについては、上記のように事前に労使協定及び就業規則に定めておいた方がよいでしょう。

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