途中で所定労働時間が変更された場合
1年の途中で所定労働時間が変更された場合、時間単位で取得できる時間数はどうなりますか。
時間単位年休として取得できる範囲のうち、日単位で残っている部分については、1日が何時間に当たるかは変更後の所定労働時間によることとなります。日単位に満たず時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなります。
<例>
所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなります。
【変更前】3日(1日あたりの時間数は8時間)と3時間
【変更後】3日(1日あたりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となりますが、1時間未満の端数は切り上げます。)
<参考>1日4時間、週3日勤務のパートタイマーが、年度の途中で本人の希望により、週4日勤務に労働条件を変更しました。この場合の年次有給休暇は、どのように与えればよいのでしょうか。
労働者が要件を満たした場合に、年次有給休暇を与える時期は、6か月間(その後は1年間)を経過したとき(これを「基準日」といいます。)です。
そして、年度の途中で出勤日数を変更したときでも、その変更した時期には新たに年次有給休暇を与える必要はありません。あくまで、年次有給休暇を与える時期は、基準日のみです。
行政通達でも、「法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。」という問に対し、「見解前段のとおり。」と答えたものがあります(昭63.3.14基発150号)。
<注意>
上記のように、年度の途中で所定労働日数が変更されたとき(日単位の年次有給休暇の場合)と年度の途中で所定労働時間が変更されたとき(時間単位の年次有給休暇の場合)の取扱いが異なりますので、注意が必要です。

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