印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
改正労働基準法第39条第4項では、「使用者は、・・・書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、・・・当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。」としています。 したがって、労使協定を締結することで時間単位年休制度を導入することができるのですが、これは強制ではありませんので、必ず時間単位年休制度を導入しなければならないわけではありません。
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