「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます。
改正前の取扱い
法定時間外労働を行わせるためには、①1日、②1日を超え3か月以内の期間、③1年間のそれぞれについて、限度時間の範囲内で延長することができる時間を労使協定で定める必要があります。これを「36協定」といいます。
②と③の期間については限度時間を超えて働かせる場合は、時間数や手続等について、別途労使協定を締結する必要があります。これを「特別条項付き36協定」といいます。
限度時間とは
労働基準法で労働時間は1週40時間(特例事業場の場合は44時間)、1日8時間までと定められています。
36協定を締結した場合は、これを超えて働かせることが可能ですが、「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」において、一定の限度が定められています。
限度時間を超えて労働させる場合
臨時的に特別な事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を締結することで限度時間を超えて労働させることができます。
改正のポイント
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を締結する際には、新たに、
① 限度時間を超えて労働させる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
② ①の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
③ そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
が必要になります。
※平成22年4月1日以降に協定を締結又は更新する場合が対象となります。
施行日
平成22年4月1日

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