特別条項付き36協定とは
特別条項付き36協定とは、どのようなものですか。
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想されるときは、「特別条項付き36協定」を締結して、労働基準監督署長に届け出ることによって、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間といいます)まで労働時間を延長することができます。
ここで、特別の事情とは、臨時的なものに限られます。具体的には、一時的又は突発的な時間外労働を行わせる必要があり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものです。
特別条項付き36協定では、次の事項を定める必要があります。
- 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
- 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(できるだけ具体的に)
- 一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続(協議や通告など具体的に)
- 特別延長時間(限度時間を超える一定の時間)
- 特別延長時間まで労働時間を延長できる回数(限度時間を超えることができる回数)
- 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとの割増賃金率(平成22年4月以降必要)
ここで、「特別延長時間まで労働時間を延長できる回数」は、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないようにする必要があります。
この特別条項付き協定は、使用者と労働者の合意により協定するものです。そして、実際に特別の事情が生じたときは、労使当事者間での協議などの所定の手続きを行う必要があります。(この手続きを踏まずに延長時間を時間を超えて労働させた場合は法違反となります。)この協定で定める事項の「一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続」については、所定の手続きの時期、内容、相手方等を明らかにしておく必要があるでしょう。
「特別の事情」等について
平成16年4月1日以降は、この特別条項付き協定を締結する場合、「特別の事情」は「臨時的なものに限る」ことを明確にする改正が施行されています。
ここで、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものをさします。限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情は、限度時間内の時間外労働をさせる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。
「特別の事情」の例
<臨時的と認められるもの>
- 予算、決算業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期のひっ迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
<臨時的と認められないもの>
- (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
- (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
- (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
- 使用者が必要と認めるとき
- 年間を通じて適用されることが明らかな事由
限度時間を超える期間が1年の半分以下となるような、回数の定め方の例
- 「(限度時間を超える期間、時間につき)1か月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」
- 「(限度時間を超える期間、時間につき)3か月150時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間を更に延長する回数は、2回までとする。」

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