「時間外労働の限度に関する基準」とは
平成22年4月前までの「時間外労働の限度に関する基準」とは、どのようなものですか。
労働基準法では、1日と1週間の労働時間や休日について定めていますが、同法第36条の規定によって、時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働を認めています。
この36協定で定めるべき延長時間(法定労働時間を超えて延長することができる時間数で、休日労働時間は除きます。)については、無制限とされているわけではなく、「時間外労働の限度に関する基準」で定められており、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
一般労働者の場合
期間 |
限度時間
|
|---|---|
1週間 |
15時間
|
2週間 |
27時間
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4週間 |
43時間
|
1か月 |
45時間
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2か月 |
81時間
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3か月 |
120時間
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1年間 |
360時間
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対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象となる労働者の場合
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象となる労働者についての延長時間は、一般労働者の場合とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
期間 |
限度時間
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|---|---|
1週間 |
14時間
|
2週間 |
25時間
|
4週間 |
40時間
|
1か月 |
42時間
|
2か月 |
75時間
|
3か月 |
110時間
|
1年間 |
320時間
|
適用除外
次の事業又は業務には、上記の限度時間が適用されません。
- 工作物の建設等の事業
- 自動車の運転の業務
- 新技術、新商品等の研究開発の業務
- 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)

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