印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は、中小企業にも適用されますので、特別条項付き36協定を締結する際には、限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率の定めが必要となります。 そして、この割増賃金率を定める場合は、法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするように努める必要があります。
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