限度基準改正の中小企業への適用 of 平成22年改正労働基準法のポイント

改正労働基準法をもっと理解するためのサイト「改正労働基準法のポイント」

限度基準改正の中小企業への適用

中小企業についても、特別条項付き36協定を締結する際には、割増賃金率の定めが必要ですか。

 今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は、中小企業にも適用されますので、特別条項付き36協定を締結する際には、限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率の定めが必要となります。

 そして、この割増賃金率を定める場合は、法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするように努める必要があります。

bana3.jpg

無料メルマガ発行中

メルマガ登録・解除
 

あなたの会社に役立つ情報を毎月1回お届けする「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録はこちらから
LinkIcon「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録