1か月等と1年の限度時間の両方を超えたとき
1日を超え3か月以内の一定の期間(1か月等)の限度時間と1年の限度時間の両方を超えたときに、それぞれに適用される割増賃金率が異なる場合は、どちらの割増賃金率が適用されるのでしょうか。
なお、当社では、時間外労働が、1か月45時間までは25%、1か月45時間を超えると30%、1年360時間を超えると35%に設定しており、労使協定等に特別の定めはおいていません。
1日を超え3か月以内の一定の期間(1か月等)の限度時間と1年の限度時間の両方を超えたときに、それぞれに適用される割増賃金率が異なる場合は、労使協定等に定めがある場合はそれによります。定めがない場合は、一般的には高い率を設定している方の割増賃金率が適用されます。
貴社では、時間外労働が、1か月45時間までは25%、1か月45時間を超える(限度時間外)と30%、1年360時間を超えると35%に設定されており、労使協定等に特別の定めはおいていないということですので、両方を超えたときは、35%が適用されます。
<例>
月 1か月の (1年の累積 割増賃金率
時間外労働 時間外労働)
4月 50時間 (50時間) 45時間まで25%、45時間超50時間まで30%
5月 50時間 (100時間) 45時間まで25%、45時間超50時間まで30%
6月 30時間 (130時間) 30時間まで25%
7月 30時間 (160時間) 30時間まで25%
8月 30時間 (190時間) 30時間まで25%
9月 50時間 (240時間) 45時間まで25%、45時間超50時間まで30%
10月 50時間 (290時間) 45時間まで25%、45時間超50時間まで30%
11月 20時間 (310時間) 20時間まで25%
12月 30時間 (340時間) 30時間まで25%
1月 30時間 (370時間) 20時間まで25%、20時間超30時間まで35%※
2月 50時間 (420時間) 50時間まで35%※
3月 50時間 (470時間) 50時間まで35%※
※1月の30時間のうち、20時間超の時間や2月と3月は、1年360時間を超える時間にあたるため、高い率である35%が適用されます。

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