「常時使用する労働者数」とは of 平成22年改正労働基準法のポイント

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「常時使用する労働者数とは」

50%の割増賃金率が猶予される中小企業の「常時使用する労働者数」とは、どのように判断するのでしょうか。

 事業主の通常の状況によって判断されます。
 臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員を生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。
 パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。

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